賃金が払われない、辞めろと言われた、事故を起こした、労災申請したい、安全法規・
労働法規違反を正したい、運輸局や裁判に訴えたい、結婚できない、パワハラやセクハラ
を受けた、辞めたい等々。船員一人ひとりの悩みや苦しみに寄り添い、困っているあらゆ
る問題について、無料で相談できる場を作ることが今求められています。
このホームページに使用している写真はすべて管理者自身が撮影したもので記事の内容とは無関係です
(設立呼びかけ文書)
制定 2023年3月30日
第1条(名称) この会は「船員の人権を守る会(船員相談センター)」という。
第2条(所在地) この会の事務所を、「東京都千代田区九段北4-3-14市ヶ谷グラスゲート4階 弁護士法人むらかみ」に置き、必要に応じて各地に連絡先を設けることができる。
第3条(目的) この会は船員の人権を守るために行動することを目的とする。船員とは、商船・漁船・港湾船などのあらゆる船員を言い、外国人船員を含む。
第4条(事業) 前条の目的を達成するために、次の非営利事業を行う。
(1) 船員の人権を守るための相談(無料)・支援活動 (2) 船員の人権を守るための調査研究・発信
(3) 会報の発行、ホームページの開設(4) その他、必要な事業
第5条(会員) 会の目的に賛同する人を会員とする。会員は会の事業に協力するものとし、各種活動に参加できる。
第6条(財政) 会の財政は会費とカンパによる。年会費を1,000円とする。
第7条(役員) 会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局員若干名、監事2名を置く。
2.役員は総会において会員の中から選出し、 任期は2年とする。
3.顧問を置くことができる。
第8条(役員の職務) 会長は会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.事務局は会務を執行する。
4.監事は会計監査ならびに事業監査を行い、総会に報告する。
第9条(報酬) 会の活動は無報酬とする。
第10条(総会) 総会は年1回、会長が招集し、全会員の過半数の出席をもって成立する。他の会員への委任状出席、書面表決、およびオンラインによるリモート出席を可能とし、会計監査の承認を含め、すべての事項を出席会員の過半数をもって決定する。
第11条(事業年度) 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
更新情報
2023年4月7日 船員の人権を守る会ホームページ初回アップロード